この記事のポイント(要約)

「本人またはその家族に対する随時の説明」とは、看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態や家族の求め等に応じて、介護職員・看護職員等が介護記録等の利用者に関する記録を活用して行う、提供するサービスについての説明のことをいいます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

質問

看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:16

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