対象サービス種別:住宅改修


基準種別:その他Q&A

「段差の解消」

質問

玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか。

回答

玄関の上がり框(かまち)への式台の設置等と同様に、段差の解消として支給対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて 問番号:

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