対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「一部ユニット型施設・事業所の指定更新時の手続き」

質問

平成23年9月1日以降に一部ユニット型施設・事業所が指定の更新を行う際、どのような手続きを行えばよいか。

回答

一部ユニット型施設・事業所については、平成23年9月1日以降の指定等の更新時期に、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設に指定等する必要がある。その際、一方の施設・事業所について更新申請を行い、もう一方の施設・事業所について新規申請を行う取扱いとする。なお、更新申請を行う施設・事業所は、運営規程等の変更を届け出るものとする。
また、一部ユニット型施設・事業所を廃止し、それぞれについて新規申請を行う取扱いも可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:23.9.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて 問番号:1