対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「計画作成担当者の配置」

質問

計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。

回答

非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:15