対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)」
質問
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。
回答
特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:28