この記事のポイント(要約)
退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携の記録については、特に事項は指定されていませんが、「居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について」で示されている「退院・退所に係る様式例」を参考にできます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「退院・退所時加算」
質問
退院・退所時の連携の記録はどのような事項が必要か。
回答
退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携の記録については、特に指定しないが、「居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について(平成21年老振発第0313001号(最終改正:平成24年老振発第0330第1号))」にて示している「退院・退所に係る様式例」を参考にされたい.
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:70