対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「居住地と住所地」

質問

実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのか。

回答

介護予防支援については、住所地の市町村において指定された介護予防支援事業者において行うことが原則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援については、 
① 当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の指定した介護予防支援事業者との契約により、当該介護予防支援事業者において当該要支援者の介護予防支援を行う方法 
② 当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託する方法
などが考えられる。 
なお、①の方法による場合の費用負担については、両者の契約により行われるものであるが、住所地の市町村により当該介護予防支援に要した費用を負担することが考えられる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課(認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 )(共通)

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)  問番号:53