この記事のポイント(要約)

認知症専門ケア加算等における認知症高齢者の日常生活自立度は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービス計画に記載します(複数の判定がある場合は最も新しいものを用いる)。医師の判定がない場合は、認定調査員が記入した認定調査票(基本調査)の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用います。介護支援専門員はサービス担当者会議等を通じて自立度も含め情報を共有します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

回答

・認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:18

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。
【多サービス共通】認知症介護指導者養成研修修了者を、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなせるか。平成20年度以前の養成研修修了者はみなすこ...
訪問介護
 頻回の訪問を含む20分未満の身体介護(サービスコード:身体介護02)を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるが、これは「身体介護02の1月あたり合計単位数が定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「20分未満の身体介護について」質問 頻回の訪問を含む20分未満の身体介護(サービスコード:身体...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「初期加算」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契...
介護老人福祉施設
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の資格を有する介護職員のみが対象となるのか。
【特定施設・介護老人福祉施設】入居継続支援加算等でインカム等を使用する「介護職員全員」は介護福祉士のみか。資格を有しない介護職員も対象に含ま...
訪問リハビリテーション
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算について」質問移行支援加算における評価対象期...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防認知症対応型共同生活介護
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。...
介護予防認知症対応型共同生活介護
日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修修了者が同プログラムの評価指標を用いてチームケアを実施する場合、認知症チームケア推進加算のワークシートを、「DEMBASE」への記録及び【入力履歴】から出力したPDF並びに紐付く打合せ記録をもって代えることができるか。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算のワークシートを、日本版BPSDケアプログラムのDEMBASE記録・PD...
地域密着型通所介護
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「通所介護費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通...