この記事のポイント(要約)
食費の利用者負担水準は事業者と利用者の契約で定めるものですが、食費を無料とすることは、在宅と施設の給付・負担の公平性を図り食費を保険給付の対象外とした法改正の趣旨や、介護サービス費が食事費用に充当されサービスの質低下を招くおそれ等に鑑み、適当ではないと考えられます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「食費関係」
質問
食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。
回答
食費の利用者負担の水準については、事業者と利用者との契約により定められるものと考えている。しかしながら、食費について無料とした場合、在宅と施設の給付と負担の公平性から、食費を保険給付の対象外とした法改正の趣旨や、食事に要する費用について介護サービス費が充当されることにより、当該介護サービス等の質の低下が生じるおそれなどにかんがみれば、適当ではないと考える。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:99