対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「地域密着型サービス」

質問

平成18年4月1日にみなし指定された事業所について、市町村は当該事業所の情報を有していないが、再度事業者から必要書類を提出させることは可能か。

回答

平成18年4月1日に地域密着型サービスの指定を受けたものとみなされた事業者に関する情報については、指定事務が都道府県から市町村に移管されたことを踏まえ、基本的には市町村は都道府県から必要書類等の引き継ぎを受けるものと考えている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.12.19 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料 地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:8

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