対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「移行支援加算について」

質問

移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。

回答

・移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開していない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。
・なお、終了後に3月以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価対象期間に再開した場合でも、終了した者として取り扱う。

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日)問1は削除する。
【訪問リハビリテーション】
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)問91、問93は削除する。
※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問55、問56、問64は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:14

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