この記事のポイント(要約)

経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所ではなく、個室への入所という意味です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所という意味か、それとも、個室への入所という意味か。

回答

経過措置の規定における「入所」は、個室への入所という意味である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:5

こんな記事も読まれています
訪問看護
訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合)
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「営業日以外の訪問看護」質問訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員...
居宅介護支援
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「契約時の説明について」質問今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい...
訪問リハビリテーション
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問同一利用者に対し...
介護予防認知症対応型通所介護
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとなっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(介護予防サービスと一体的...
介護医療院
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。
【介護保険施設】安全対策体制加算は、要件を満たした後に既に入所している入所者に算定できるか。要件充足後に新規受入した入所者にのみ算定可能。出...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別...
介護予防特定施設入居者生活介護
(混合型特定施設)特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、必要利用定員総数と比較する推定利用定員総数の算定に当たって、考慮する必要があるのか。
【特定施設】特定施設の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、推定利用定員総数の算定で考慮するか。考慮する必要はない。出典:混合型特定施設に...
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。
【特定施設】月途中で介護予防特定施設を退所した後、介護予防訪問介護等を利用できるか。1月から特定施設の利用日数を減じた日数で日割り請求できる...