対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「算定の基準について」

質問

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされているが、この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能か。

回答

可能。また、事業所の敷地外でサービスを提供する際には、サービス提供場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該事業所に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮すること。

≪参考≫
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)
第7 通所リハビリテーション
3 運営に関する基準
⑴ 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針及び通所リハビリテーション計画の作成居宅基準第114条及び第115条に定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。
⑭ 指定通所リハビリテーションは、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。
イ あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。
ロ 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:36