対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:その他Q&A

「その他」

質問

病院又は診療所について、保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなすこととされているが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては、この「厚生労働省令で定めるもの」に該当するのか。

回答

該当しない(=みなされない。)。今後、医療系サービス同士の組み合わせによる複合型サービスが創設された場合には、厚生労働省令で当該組み合わせによる複合型サービスを定めることとなるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはこの対象ではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:182

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