この記事のポイント(要約)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で居宅等を訪問する者については、専門職種の限定は行いませんが、居宅等の情報をリハビリテーション計画を作成する者に適切に共有することが可能な者が訪問することとされています。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
質問
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。
回答
居宅等を訪問する者については、専門職種に限定は行わないが、居宅等の情報がリハビリテーション計画を作成する者に適切に共有することが可能な者が訪問すること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:14