対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「報酬の取扱い」

質問

認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。

回答

・本体事業所とサテライト事業所それぞれのユニット数を指す。
・例えば、本体事業所のユニット数が2、サテライト事業所のユニット数が1である場合、本体事業所では認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)(共同生活住居の数が2以上である場合)を算定し、サテライト事業所では認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(共同生活住居の数が1である場合)を算定する。
・なお、地域区分については、本体事業所とサテライト事業所の区分が異なる場合、それぞれの所在地における区分を適用する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:22

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