対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:総論)」

質問

選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。

回答

選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:23

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