対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「緊急時における基準緩和」

質問

 緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。

回答

 緊急時における短期入所であれば、それぞれにおいて加算を算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:68