この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合であっても、経過措置の要件に該当する場合には、経過措置の対象となります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合、経過措置の適用はあるのか。

回答

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室であっても、経過措置の要件に該当する場合には、経過措置の対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (高齢者支援課) (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:8

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...
認知症対応型共同生活介護
口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「口腔衛生管理体制加算入院時の費用の算定」質問口腔衛生管理体制加算について、「歯...
介護予防認知症対応型共同生活介護
経験・技能のある介護職員について、勤続10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
居宅療養管理指導
サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:運営基準「他の薬局との連携」質問サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者...
介護予防短期入所生活介護
その他日常生活費について、その具体的な範囲は「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12 年3月30 日老企第54 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別紙(2)①②に示しているが、(介護予防)短期入所生活介護利用中における私物の洗濯に係る費用はこれに該当するのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「その他日常生活費」質問その他日常生活費について、その具体...
居宅介護支援
数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する居宅介護支援費」質問数ヶ月に1~2度短期入所のみを利...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能...
訪問リハビリテーション
移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算について、既に訪問(通所)...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の状況等により訪問看護サービスを行わなかった場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「報酬の取扱い」質問 訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の...