この記事のポイント(要約)
療養病床と介護老人保健施設では廊下幅の測定方法が異なる(療養病床は壁から内法、老健は手すりから内法)ため、療養病床等の転換により開設された介護老人保健施設の廊下幅は、転換を円滑に進める観点から、壁から内法により測定した幅でよいこととされました。ただしその場合であっても、手すりは設けなければなりません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置」
質問
療養病床の廊下幅の基準では、壁から内法によるものとしているのに対し、介護老人保健施設の廊下幅の基準では、壁からではなく手すりから内法によるものとしているところ。療養病床から介護老人保健施設に転換する際には緩和措置はないのか。
回答
1 療養病床と介護老人保健施設における廊下幅の測定方法の違いを踏まえ、今般、療養病床等の転換により開設された介護老人保健施設に係る廊下幅にあっては、転換を円滑に進める観点から、壁から内法により測定した幅でよいこととする。
2 ただし、その場合であっても、手すりは設けなければならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:5