対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「ADL維持等加算について」

質問

平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。

回答

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について 問番号:7