この記事のポイント(要約)

LIFEへのデータ提出は、介護記録ソフト等で作成したCSVファイルを用いたインポート機能を使用するか、LIFE上での直接入力により行います。リハビリテーションマネジメント加算のハ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算のⅠ・理学療法の注7・作業療法の注7・言語聴覚療法の注5、個別機能訓練加算のⅢなど、算定する加算ごとに対応する様式(リハビリテーション計画書、栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング、口腔機能向上サービスに関する計画書、生活機能チェックシート、個別機能訓練計画書等)のデータを提出します(加算と様式の対応は原文の表を参照)。各様式の詳細は「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き」を参照します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に係る各加算を算定する場合の、科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出方法如何。

回答

・LIFEへのデータ提出は、介護記録ソフト等を使用して作成したCSVファイルを用いたインポート機能を使用するか、LIFE上での直接入力を行うこととなる。・算定する加算ごとに、対応する様式のデータを提出する。(リハビリテーションマネジメント加算のハ→別紙様式2-2-1・2-2-2(リハビリテーション計画書)、別紙様式4-3-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅))、別紙様式6-4(口腔機能向上サービスに関する計画書)のうち「1 口腔の健康状態の評価・再評価」の各項目/リハビリテーションマネジメント計画書情報加算のⅠ、理学療法の注7・作業療法の注7・言語聴覚療法の注5→別紙様式2-2-1・2-2-2、別紙様式4-1-1(栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設))、別紙様式3・別紙様式1(口腔衛生管理加算様式(実施計画))/個別機能訓練加算のⅢ→別紙様式3-2(生活機能チェックシート)・別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)、別紙様式4-1-1、口腔衛生管理加算様式。)・各様式等の詳細は「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き」を参照されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.6.7 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)」の送付について 問番号:2

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
 利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 利用者の状態や家族等の事情によ...
訪問看護
平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であって、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者について、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している...
介護予防認知症対応型通所介護
生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員...
介護老人福祉施設
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の資格を有する介護職員のみが対象となるのか。
【特定施設・介護老人福祉施設】入居継続支援加算等でインカム等を使用する「介護職員全員」は介護福祉士のみか。資格を有しない介護職員も対象に含ま...
地域密着型通所介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリ...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防小規模多機能型居宅介護
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定開始に当たり、開設当初から加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合など、介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合、導入前の状況の確認はどう考えるべきか。
【短期入所・居住系・多機能・施設系】生産性向上推進体制加算(Ⅰ)で、開設当初から機器導入済で導入前を把握する利用者・職員がいない場合の確認方...
介護予防短期入所生活介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容...
看護小規模多機能型居宅介護
有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床を宿泊室として届出できることとなっており、当該病床のうち1病床以上は看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者の専用のものとして確保しておくこととされているが、当該サービスの利用者がいない場合であっても、常時、宿泊室の確保が必要となるのか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について...