対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「緊急時訪問介護加算」
質問
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
回答
この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:32
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:32