対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「医療連携強化加算」

質問

協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。

回答

利用者ごとに取り決めを行う必要はない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:67