対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:運営基準

「他市町村の利用者」

質問

事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居しているが、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居しなければならないのか。

回答

平成18年3月31日に、現に利用している者については、その者が何らかの理由により退居するまで、介護保険法等の一部を改正する法律附則第10条第2現に規定する「みなし指定」の対象となり、要介護認定の更新時期と関係はない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:3

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