介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。 【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問13。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算・退居時情報提供加算について、同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、同一医療機関への入退院を繰り返す場合も算定できるか。同一月の再入院は不可、翌月でも状況・内容が同一なら算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問18。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関への入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、入院で退所・退居手続きを行わない場合も算定できるか。算定可能。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより協力医療機関において入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合か。 【施設・居住系】協力医療機関連携加算の「随時確認できる体制」とは具体的にどのような場合か。地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)で診療情報等を確認できる場合等が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等の認知症介護実践リーダー研修の研修対象者に係る「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者か。 【多サービス共通】認知症介護実践リーダー研修の対象者の「同等以上の能力を有すると実施主体の長が認めた者」とは。介護福祉士として7年以上直接提供+3年以上サービス提供責任者の者等が例。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問4。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 【多サービス共通】「介護福祉士ファーストステップ研修」は認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。自治体が実施・指定する研修として審査で適当と判断されれば認められる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問22。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」等において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 【多サービス共通】認知症介護実践リーダー研修修了者に、旧「痴呆介護研修事業」の専門課程修了者は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問23。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算の研修修了者の「配置」の考え方、常勤要件はあるか。常勤要件はないが加算対象事業所の職員であることが必要で、対象は主たる事業所1か所のみ。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等の認知症介護指導者は、研修修了者なら管理者でもよいか。研修修了者で事業所全体の認知症ケアを適切に行っていれば職務・資格を問わず可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問20。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。 【多サービス共通】認知症介護指導者養成研修修了者を、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなせるか。平成20年度以前の養成研修修了者はみなすことができる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問21。...