対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」とは、具体的にどのような意味か。オンコール(宿直)体制が認められるということか。回答事業所以外の、例えば自宅等で勤務することも可能という意味である。勤務体制(サービス提供時間帯を通じて1以上)については、今回の改定において変更はなく、宿直体制が認められるわけではない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番...