対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。回答(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通) 具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事...