対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。回答 災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合と同様に、7日(やむを得ない事情がある場合は14日)の範囲内の利用であれば、利用者の数に含めずに計算する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・...