訪問看護 人員基準 訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:人員基準「管理者」質問訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。回答地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることが考えられる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保...
訪問看護 介護報酬 1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「20分未満の訪問看護」質問1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。回答20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。 また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:...
共生型サービス その他Q&A 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「」質問回答(2)通所介護(介護保険法施行規則第119条第4項による省略・簡素化) ※地域密着型通所介護も同様(介護保険法施行規則第131条の3の2第5項による省略・簡素化) 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:123...
訪問看護 運営基準 「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「20分未満の訪問看護」質問「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。回答気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。 また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用者の状態等を踏まえずに本来20分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではない。 ※ 平成...
訪問看護 介護報酬 70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い」質問70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。回答1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:21...
共生型サービス その他Q&A 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「」質問回答厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:123...
訪問看護 運営基準 「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。回答様式は定めていない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成...
訪問看護 介護報酬 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。回答理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分の報酬を算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A...
共生型サービス その他Q&A 対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「」質問回答(3)短期入所生活介護(介護保険法施行規則第121条第5項による省略) ※介護予防短期入所生活介護も同様(介護保険法施行規則第140条の10第5項による省略)厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:123...
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。回答 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係...