介護予防訪問入浴介護 介護報酬 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。 【訪問系サービス】認知症専門ケア加算の認知症高齢者自立度の割合はどう算定するか。前3月の利用実人員又は利用延人員で算出し、いずれかで要件を満たせば算定できる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問25。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等で、実践リーダー研修修了者に加え指導者養成研修修了者を別配置する必要があるか。両方修了者等が1名いれば足り、別配置は不要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26。...
訪問入浴介護 介護報酬 訪問入浴介護の看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。 【訪問入浴介護】看取り連携体制加算で、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。日時調整は医療的ケアのための想定で、同一時間帯の別途訪問看護費は算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問27。...
介護予防訪問看護 介護報酬 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 【訪問看護】理学療法士等による訪問看護の減算で、連続2回の訪問はどう数えるか。連続2回の訪問は1回と数える(算定回数とは異なる)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28。...
訪問介護 介護報酬 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、同一建物減算の正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】中山間地域等居住者へのサービス提供加算を算定する場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問13。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り期の対応方針の「協議」に医師は含まれるか、協議とは何か。医師も含めてよく、日常業務の中で関係者の意見を把握して方針を定めれば足りる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問14。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り連携体制加算の「理解しやすい資料で代替」とは何か。記録の開示・提供に加え、理解支援のため補完的な資料を作成し説明してよいという趣旨。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問15。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り連携体制加算の「本人・家族への随時の説明」とは何か。対応方針に基づき、状態や家族の求めに応じて記録を活用しサービスを説明すること。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問16。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期利用者への対応実績と算定期間の関係。前12月間の実績で判断し、前年度に実績があれば当該年度4月から算定できる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算等でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは何か。認知症看護認定看護師課程、老人・精神看護の専門看護師課程、精神科認定看護師が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問17。...