地域密着型通所介護 運営基準 通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」質問通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について回答通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延...
地域密着型通所介護 人員基準 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置基準の緩和」質問 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れ...
介護老人福祉施設 人員基準 ユニット型施設には、2 ユニットで1 人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。 対象サービス種別:介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「夜勤職員【ユニット型施設】ユニット数が奇数の場合」質問ユニット型施設には、2 ユニットで1 人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数で...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員の配置基準」質問生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事す...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護職員と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答①指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が11...
地域密着型通所介護 設備基準 居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。 例えば、既存の建物を利用するため1室では食堂及び機能訓練室の面積基準を満たさないが複数の部屋の面積を合計すれば面積基準を満たすような場合に、通所介護の単位をいくつかにグループ分けし、そのグループごとに職員がついて、マンツーマンに近い形での機能訓練等の実施を計画している事業者については、「効果的な通所介護の提供」が実現できるとして指定して差し支えないと考えるが如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:設備基準「機能訓練室等の確保」質問居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。 例えば、既...
地域密着型通所介護 運営基準 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「送迎」質問送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。回答 居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それ...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。回答可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「事業所が病院又は診療所である場合」質問介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せに...