介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算・サービス提供体制加算」質問短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちら...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所について区分限度を超えて全額利用者負担がある月から、翌月まで入所を継続して連続利用が30日を超えた場合は連続して入所していたものとみなされるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所について区分限度を超えて全額利用者負担がある月から、翌月まで入所を継続して連続利用が30日を超えた場合は連続して入所していたものとみなされるか。回答区分限度を超えて利用者全額負担があった場合も通算して...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 回答ショートステイとして常勤換算で1人以上配置すればよいので、お見込みどおり。厚生労働省Q&A発...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「30日以上の利用の場合の算定」質問利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 回答看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。回答おおむね1日3回以上の頻度で看護職員による定期的な巡視を行っていない日については、当該加算は算定できない。厚...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。回答利用者ごとに取り決めを行う必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算」質問一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。回答定員31 人~50人規模の...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。回答必要な医療の提供については利用者...