介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。 【施設・居住系】薬価収載された濃厚流動食の経管栄養で、栄養マネジメント加算・経口移行加算等を算定できるか。それぞれの要件を満たせば算定できる。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問16。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 【施設・居住系】栄養マネジメント加算・経口移行加算・経口維持加算等に歯科医師の関与や配置は必要か。多職種共同での計画立案が必要だが、歯科医師の関与・配置は必須でない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問71。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 【施設・居住系】経口移行加算の医師の指示は主治医・配置医師のいずれでよいか。配置医師の判断を原則とし、必要に応じ主治医から情報提供を受ける。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 【施設・居住系】療養食加算に係る食事せん交付の費用は介護報酬で評価されているか。評価されている。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 【施設・居住系】経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価を、造影撮影や内視鏡以外の水飲みテスト等で行ってもよいか。水飲みテストや頸部聴診法等で誤嚥が認められれば算定できる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問73。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 【施設・居住系】旧措置入所者かつ経過措置該当の場合、通常の特養報酬と旧措置用報酬のどちらで算定するか。施行日以後も旧措置用の報酬で算定する。出典:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(vol.60)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。 【施設・居住系】退所後の居宅介護支援事業者への情報提供で、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算を算定できるか。算定可能である。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問68。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか 【施設・居住系】前6月退所者の割合による加算は毎月判定するのか。各施設で毎月判断し、根拠資料を保管して指導監査時に確認する。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問69。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。 【施設・居住系】以前から加算の算定要件を満たしている事業所は、改定後に算定できるか。要件に該当すれば算定可能である。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問70。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。 【施設・居住系】在宅継続見込みの記録や家族等との連絡調整がないケースの取扱い。当該ケースは「在宅で介護を受けた数」にカウントできない。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問71。...