介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 【施設・居住系】身体拘束廃止未実施減算は、施設から改善計画が提出されない限り減算できないのか。改善計画の提出の有無に関わらず翌月から減算して差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問88。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。 【施設・居住系】退所前連携加算の「退所後の居宅サービス利用上必要な調整」とは具体的に何か。福祉用具専門相談員等と連携した福祉用具の選定・利用指導等が考えられる。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問89。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 【施設・居住系】栄養管理・経口移行加算・経口維持加算等に歯科医師の関与や配置は必要か。多職種共同での計画立案は必要だが、歯科医師の関与・配置は必須でない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問90。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算等の「歯科衛生士」は施設職員に限定されるか。施設雇用でも協力歯科医療機関の歯科衛生士でも可(歯科医師の指示が必要)。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問76。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。 【施設・居住系】経口維持加算の6月以内要件廃止後、6月超の検査や1月ごとの医師の指示は不要となるか。要件としては廃止だが、月1回の食事観察等で必要性を検討する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問92。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が複数の入所者に同時に口腔ケアを行った場合も算定できるか。利用者ごとに行う必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問77。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔ケアが月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問78。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔ケアを行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問79。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算等の口腔ケアマネジメント計画は施設ごとに作成すればよいか。施設ごとに作成し、加算算定時は入所者ごとの実施記録も作成・保管する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問80。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 週5回以上の食事の観察について、管理栄養士は必ず週5回以上実施する必要があるか。 【施設・居住系】週5回以上の食事の観察は、必ず管理栄養士が実施する必要があるか。原則は管理栄養士だが、やむを得ない場合は他職種が実施し結果を報告する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問81。...