介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。 【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよい。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定方法。原則は4月〜翌年3月だが、交付金との重複等があれば柔軟な期間設定も可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/介護保険最新情報vol.267)問224。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 【ほぼ全サービス】特定処遇改善加算の見える化で情報公表制度を活用しないことは可能か。自事業所のホームページで取得状況等を公表することも可能。出典:2019年度介護報酬改定Q&A(vol.1/平成31年4月12日)問3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 旧措置入所者として保険給付率・特定入所者介護サービス費の負担限度額が減免されていた場合、同減免は継続するのか。 【施設・居住系】旧措置入所者の保険給付率・負担限度額の減免は継続するか。継続することとなる。出典:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(vol.60)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの、入所年月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。 【施設・居住系】同一月内に入退所を繰り返した場合のレセプトの入退所年月日の記載方法。入所は月初または当月最初の入所日、退所は月末在所なら記載不要。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.3(vol.74)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 【施設・居住系】食費を無料とし利用者から徴収しない取扱いは可能か。法改正の趣旨や質低下のおそれから適当でないと考えられる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問99。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。 【施設・居住系】退所して短期入所に入所する場合、退所時指導等加算は算定できるか。引き続き短期入所を利用する場合は算定不可(緊急利用等は例外)。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 おやつは食費に含まれるのか。 【施設・居住系】おやつは食費に含まれるか。全員に提供するおやつは食事に含めて設定可、個人の嗜好によるものは特別な食費として徴収可。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問100。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について 【施設・居住系】退所時情報提供加算の対象となる退所後の主治医の範囲。併設・同一医療機関でも算定可だが、同一の主治医・医療機関は不可。歯科医師は対象外。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...