介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 【全サービス共通】業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるか。BCPが未策定、又は計画に従い必要な措置が講じられていない場合(周知・研修・訓練等の有無は要件ではない)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)問7。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症チームケア推進加算の「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算の「別紙様式及び介護記録等」とは何か。専用ワークシートと、介護日誌・計画書等の介護記録等を指す。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問10。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。 【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問13。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算・退居時情報提供加算について、同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、同一医療機関への入退院を繰り返す場合も算定できるか。同一月の再入院は不可、翌月でも状況・内容が同一なら算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問18。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関への入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、入院で退所・退居手続きを行わない場合も算定できるか。算定可能。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより協力医療機関において入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合か。 【施設・居住系】協力医療機関連携加算の「随時確認できる体制」とは具体的にどのような場合か。地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)で診療情報等を確認できる場合等が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等の認知症介護実践リーダー研修の研修対象者に係る「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者か。 【多サービス共通】認知症介護実践リーダー研修の対象者の「同等以上の能力を有すると実施主体の長が認めた者」とは。介護福祉士として7年以上直接提供+3年以上サービス提供責任者の者等が例。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問4。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】対象者によって認知症専門ケア加算と認知症チームケア推進加算を算定できる趣旨は。症状に応じて、より望ましい加算に切り替えられるようにするため。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問9。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症チームケア推進加算の「認知症チームケア推進研修」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進研修の内容と実施主体は。BPSDのとらえ方等を含み、認知症介護研究・研修センターが実施(都道府県等の追加実施も可)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問1。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)は現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは要件を満たさないか。加算(Ⅱ)も認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算は、指導者養成研修や実践リーダー研修の修了のみで要件を満たすか。加えて認知症チームケア推進研修の修了が必要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問2。...