介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問46。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めることができる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問47。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。 【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよい。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問46。...
住宅改修 その他Q&A 平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差の解消の取扱い」質問平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。回答浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。厚生労働省Q&A発出時期、...
住宅改修 その他Q&A 介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「住宅改修における利用者負担の助成」質問介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。回答介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の90/100に相当する額とされている。即ち、住宅改修の代金について割引があった場合には当該割引後の額によって支給額が決定されるべきでものであり、施工業者が利...
住宅改修 その他Q&A 住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「理由書の様式」質問住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。回答3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示ししたものであり、それに加えて市町村が独自に定めることは可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:50...