訪問看護 人員基準 訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:人員基準「管理者」質問訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。回答訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が同一事業所において、一体的に運営されている場合は可能である。厚...
訪問看護 運営基準 訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にはどのように考えればよいか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場...
訪問看護 人員基準 特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:人員基準「出張所の人員基準」質問特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。回答看護婦等(准看護婦(士)を除く。以下同じ。)が訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することになっているので、主たる事...
訪問看護 介護報酬 20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「20分未満の訪問看護」質問20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。回答緊急時訪問看護加算の体制の届出をしていることを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課...
訪問看護 人員基準 訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:人員基準「管理者」質問訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。回答地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去...
訪問看護 介護報酬 1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「20分未満の訪問看護」質問1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。回答20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。 また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問...
訪問看護 運営基準 「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「20分未満の訪問看護」質問「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。回答気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。 また、高齢者向けの集合住宅等にお...
訪問看護 介護報酬 70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い」質問70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。回答1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保...
訪問看護 運営基準 「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。回答様式は定めていない。...
訪問看護 介護報酬 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。回答理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分...