訪問看護 介護報酬 退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。回答算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...
訪問看護 介護報酬 退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。回答退院時共同指導加算は、1回の入院について1回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき...
訪問看護 介護報酬 退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院時共同指導加算」質問退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。回答算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。回答訪問看護費が算定されない月は算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 ...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。回答算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol...
訪問看護 介護報酬 月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合」質問月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。回答そのとおり。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vo...
訪問看護 介護報酬 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。回答算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配...
訪問看護 介護報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。回答適用されない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。回答緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪...
訪問看護 介護報酬 ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。回答経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入さ...