認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護利用者への訪問看護」質問認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて回答急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 回答本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「外泊の期間中の取扱」質問痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について回答外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。 なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 回答認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 要支援2について算定できるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問要支援2について算定できるのか。回答要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:5...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。回答職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。厚生労働省Q&A発出時期、文...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)回答看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、 ・利用者に対する日常的な健康管理 ・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整 ・ 看取りに関する指針の整備 等を想定し...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。回答医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)回答算定の留意事項(通知)にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:18.5.2介護制度改革information vo...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。回答算定の留意事項(通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、...