認知症対応型共同生活介護 運営基準 外部評価の実施について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「外部評価」質問外部評価の実施について回答当該事業所において提供するサービスの質について、過去1年以内に、都道府県の定める基準に基づき、自ら評価を行い、その結果を公開し、かつ、過去1年以内に、各都道府県が選定した評価機関が実施するサービス評価(外部評価)を受け...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「常勤換算の考え方」質問グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 回答直接処遇職員(兼務も含む)の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤換算数となる。 例えば、職員10名、常勤職員の勤務時間が1週40時間のグループホームにお...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議」質問認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。回答運営推進会議において報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホームの適正な普及について(平成13年3月12日老計発第13号老健局計...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知) において、グループホームの管理者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修.(基礎課程)を.受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「グループホームの管理者、及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知) において、グループホームの管理者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修.(基礎課程...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「他市町村の住民が入居するみなし指定」質問他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。回答1 みなし指定は、...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜勤体制」質問夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。回答今回の基準改正による夜勤体制義務付けについては、経過措置を設け...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「市町村の独自指定基準」質問市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。回答市町村は介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、独自に定める指定基準において、グループホーム...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 諮問書には、介護支援専門員の配置について言及されていなかったが、配置義務がなくなったということか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「介護支援専門員の配置」質問諮問書には、介護支援専門員の配置について言及されていなかったが、配置義務がなくなったということか。回答平成18年1月26日に、社会保障審議会介護保険部会介護給付分科会に提出した諮問については、今般の改正により新たに規定される又は改正...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「短期利用」質問短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 3階建3ユニットのグループホームで、2ユニットについては夜勤体制で職員を配置することとしているが、残り1ユニットについて宿直体制として職員を配置することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜勤体制」質問3階建3ユニットのグループホームで、2ユニットについては夜勤体制で職員を配置することとしているが、残り1ユニットについて宿直体制として職員を配置することは可能か。回答1 基準上、各ユニットごとに夜勤職員を配置することとなるが、利用者の処遇に支障...