この記事のポイント(要約)
そのとおりです。当該加算は平時からの感染対策の実施や感染症発生時に対応を行う医療機関との連携体制を評価するもので、研修・訓練について前回の参加から長い期間を空けることは望ましくないものの、前回の参加日から1年以内に研修等に参加できない場合であっても、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)を算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
質問
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の研修・訓練への参加要件について、各年度で1回以上参加すればよく、前回の参加日から1年以上経過して参加した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定可能か。
回答
貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:7.10.1 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日)」の送付について 問番号:1