この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期利用者への対応実績と算定期間の関係は、前年度又は算定日が属する月の前3月間の実績で判断します。前年度に対応実績があれば当該年度は算定でき、対応実績のない月が続くと算定不可となるなど、実績と算定期間には一定の関係があります(原文に対応表あり。この取扱いはVol.1問1を改めたものです)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期の利用者への対応実績について、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。

回答

算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績に応じて判断する(前々年度には対応実績がなかったものとした場合の対応表が原文に示されている)。※令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)問1は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:1

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