この記事のポイント(要約)

訪問入浴介護の看取り連携体制加算における「訪問入浴介護を行う日時を訪問看護ステーション等と調整」とは、褥瘡処置等で入浴前後に医療的ケアが必要な利用者へ適切にサービス提供するための調整を想定したものです。利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用するのが原則で、訪問入浴介護従業者とは別の訪問看護事業所の看護師等が同一時間帯に訪問看護を行っても、別に訪問看護費は算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問入浴介護


基準種別:介護報酬

質問

訪問入浴介護の看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。

回答

・利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。・看取り連携体制加算における日時の調整とは、褥瘡に対する処置等が必要な場合など、入浴前後に医療的ケアの必要がある利用者に適切にサービス提供を行うための調整を想定しているものである。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問看護事業所の看護師等が同一時間帯に同一利用者に対して訪問看護を行った場合には別に訪問看護費を算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:27

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