この記事のポイント(要約)
利用者等に説明を行い、同意を得れば可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援
基準種別:介護報酬
質問
選択制の対象である福祉用具を貸与から販売に切り替える際、既に当該福祉用具の販売が終了していて新品の入手が困難な場合、同等品の新品を販売することで代えられるか。
回答
利用者等に説明を行い、同意を得れば可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:10