この記事のポイント(要約)

選択制の提案に必要な医学的所見の取得は、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、過去の病歴や身体状況等を把握している専門職から聴取することを想定しています。例えば、当該職員が医師と連携のもと利用者の入院期間中にリハビリテーションを担当している場合や、利用者に訪問リハビリテーションも提供している場合等であれば可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援


基準種別:介護報酬

質問

選択制の医学的所見の取得について、利用者を担当する福祉用具貸与事業所にリハビリテーション専門職が所属していればその職員から取得できるか。また福祉用具専門相談員がPT等の資格を持つ場合、その所見を医学的所見とできるか。

回答

選択制の提案に必要な医学的所見の取得に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職から聴取することを想定しており、例えば、質問で挙げられている職員が、医師と連携のもと利用者の入院期間中にリハビリテーションを担当している場合や、利用者に訪問リハビリテーションも提供している場合等であれば可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:6

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