この記事のポイント(要約)

当該様式(別紙3-2 進達書)は市町村長から都道府県知事への進達書となっていますが、事業者から市町村長への届出書と読み替えて適宜使用して差し支えありません。地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業においても同様の取扱いです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護予防小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援


基準種別:介護報酬

質問

地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、市町村長から都道府県知事への進達書(別紙3-2)を、事業者が市町村長へ届け出る場合に使用しても差し支えないか。

回答

当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書と読み替えて、適宜使用して差し支えない。なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業においても同様の取扱いとする。※平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問21の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.29 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について 問番号:1

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