この記事のポイント(要約)
通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロで配置する「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」には、具体的な配置時間の定めはありません。ただし個別機能訓練計画の策定への主体的関与、個別機能訓練の直接実施、効果の評価が必要であるため、これらに要する時間を踏まえて配置します。専従での配置が必要ですが、常勤・非常勤の別は問いません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護
基準種別:介護報酬
質問
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいて配置する、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等について、具体的な配置時間の定めはあるのか。
回答
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:53