この記事のポイント(要約)

そのとおりです。ただし配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合であっても、各チームにおいて、本加算で求められる計画の作成、BPSDの評価、カンファレンスへの参加等、一定の関与が求められます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症チームケア推進加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。

回答

貴見のとおり。ただし、配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合であっても、各々のチームにおいて、本加算において求められる計画の作成、BPSDの評価、カンファレンスへの参加等、一定の関与が求められる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:4

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